廿日市市議会 2013-02-22 平成25年第1回定例会(第1日目) 本文 開催日:2013年02月22日
廿日市市宮内工業団地下水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例、廿日市市佐伯工業団地下水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例につきましては、条例を廃止するものでございます。 2の施行期日は、平成25年3月30日でございます。 3の根拠法令でございますが、地方自治法第209条第2項でございます。 以上で議案第21号の提案理由及び内容の説明を終わります。
廿日市市宮内工業団地下水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例、廿日市市佐伯工業団地下水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例につきましては、条例を廃止するものでございます。 2の施行期日は、平成25年3月30日でございます。 3の根拠法令でございますが、地方自治法第209条第2項でございます。 以上で議案第21号の提案理由及び内容の説明を終わります。
このうち宮内工業団地下水道事業基金への繰入金は308万、佐伯工業団地下水道事業基金への繰入金を220万といたしまして、差引き1万4,804円を平成19年度へ繰り越しております。 墓地管理事業特別会計でございますが、使用料などの歳入総額が5,918万2,235円で、墓地管理費などの歳出総額が5,918万2,235円と、歳入歳出ともに同額となっております。
このうち地方自治法第233条の2の規定により、宮内工業団地下水道事業基金への繰入金を340万円、佐伯工業団地下水道事業基金への繰入金を140万円とし、差引き10万9,429円を平成18年度へ繰り越しました。 墓地管理事業特別会計は、使用料などの歳入総額が3,005万9,174円で、墓地管理費などの歳出総額が3,005万9,174円と歳入歳出ともに同額となっております。
このうち地方自治法第233条の2の規定により、宮内工業団地下水道事業基金への繰入金を180万円、佐伯工業団地下水道事業基金への繰入金を30万円とし、差引き16万657円を平成17年度へ繰り越しました。 墓地管理事業特別会計は、使用料などの歳入総額が3,605万7,484円で、墓地管理費などの歳出総額が3,605万7,484円と歳入歳出ともに同額となっております。